所沢市議会 2022-02-18 02月18日-02号
株式会社日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫が行う恩給等を担保とする融資の廃止に伴い、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律が一部改正され、所沢市消防団員等公務災害補償条例に改正の必要が生じましたことから、所要の改正を行うものでございます。 なお、附則でございますが、条例の施行日を公布の日とし、令和4年4月1日から適用するものでございます。
株式会社日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫が行う恩給等を担保とする融資の廃止に伴い、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律が一部改正され、所沢市消防団員等公務災害補償条例に改正の必要が生じましたことから、所要の改正を行うものでございます。 なお、附則でございますが、条例の施行日を公布の日とし、令和4年4月1日から適用するものでございます。
本案は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の改正に伴い、消防団員等公務災害補償を受ける権利の担保に係る特例を定めた規定を削除したいので、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第33号 行田市道路線の認定についてであります。
退職報奨金につきましては、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の施行を踏まえ、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部が改正されたことを受け、当市でも平成26年6月定例会において、上尾市非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例の一部を改正し、消防団員に支給される退職報奨金の支給額を全階級一律5万円の引き上げを行ったところでございます。
また、処遇の改善としまして、平成26年3月7日に公布された消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令に基づき、当市においても平成26年度条例改正を行い、退職報償金の引き上げを実施しております。
また、第2項は消防団員等公務災害補償等責任共済等に係る消防団員の定員について、基本団員の定員とする旨を新たに規定するものでございます。 次に、資料2ページ、第4条につきましては、任命に関する基準の改正でございます。新たに市内に勤務する者を加え、年齢について18歳以上55歳未満に改めるものでございます。また、第3号を加え、機能別団員について新たに規定するものでございます。
この法律の趣旨を踏まえ、非常勤消防団員の処遇改善を図ることを目的に、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成26年3月7日に公布されました。
次に、議案第77号「所沢市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例制定について」、質疑を求めたところ、一律5万円の根拠はあるかとの質疑に、改正された「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令」中の退職報償金の表と同じ額との答弁でした。
次に、委員から「今回、一律5万円の増額となった理由は」との質疑に対し、「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令において、定める金額が一律5万円増額となったためである」との答弁がありました。 以上で質疑を終了し、討論に入りましたが、発言はありませんでした。 引き続き採決の結果、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
答弁、今回は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の改正に伴って、退職金を改正するものです。報酬等については、変更するようになっているものではありません。 以上にて質疑を終結、討論省略、採決の結果、挙手全員。議案第38号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第39号、市道路線の認定についてを議題とし、提案者の説明を受け、審査を行いました。
議案第35号 羽生市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、非常勤消防団員に支払われる退職報償金を現状から一律5万円引き上げ、平成26年4月1日にさかのぼって支給するものとしています。 そこで、当該条例改正後、その支給予定の対象となる退職消防団員の人数について伺います。
本案は、平成25年12月13日公布、施行された消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律において、団員の処遇の改善のため、国及び地方公共団体は必要な処置を講ずることが義務づけられたことから、この趣旨を踏まえ、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が本年4月1日から施行されました。このことに伴い条例の一部を改正したく、ご提案するものでございます。
まず、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行されたことを踏まえ、市条例で定めております消防団員退職報償金を一律5万円引き上げることについて、本定例会に御提案しているところでございます。また、災害出動した際等に支給する日額費用弁償につきまして、現在、任用資格の見直しと同様、検討を行っております。 次に、装備、教育訓練等の充実について申し上げます。
まず、提出理由でございますが、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、非常勤消防団員の処遇改善を図るため、退職報償金の支給額を議案書の退職報償金支給額表のとおり改定する必要を認めたものでございます。
本議案は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第56号)が平成26年3月7日に公布されました。 この改正に伴い、消防団員等公務災害補償等共済基金等が支払う消防団員退職報償金の支払い額が増額となりました。このことにより条例を改正する必要が生じたため、所要の改正を行うものであります。 適用は、平成26年4月1日からでございます。
本案は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、非常勤消防団員に支払われる退職報償金額を案文のとおり改めようとするものです。 次に、議案第36号 羽生市火災予防条例の一部を改正する条例について申し上げます。
さらに、退職報償金の支給主体である市町村が退職報償金制度を的確かつ円滑に実施できるようにするため、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律が施行されており、朝霞市におきましても、同法第4条の規定に基づき消防団員等公務災害補償等共済基金と退職報償金支給責任共済契約を締結いたしまして実施しているところでございます。
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成26年4月1日から施行され、退職報償金の支給額が引き上げられたことに伴い、本市の非常勤消防団員に対する退職報償金の額につきましても同様に引き上げるため、同条例の一部改正を行うものでございます。 改正内容につきましては、別表(第2条関係)退職報償金支給額表をごらんいただきたいと存じます。
まず、議案第54号 秩父市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例、これですが、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の改正に伴い、消防団員の退職報償金、これが増額になるということでご提案いたすものでございます。
この改正については、非常勤消防団員の処遇改善のため、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の改正が行われましたことに伴いまして、当該共済基金から市に支払われる退職報償金の額が増額されたことによりまして、これを支給するために、本条例別表の支給額表の一部を改正する必要が生じましたので至ったものということで、本案を提出したものです。
議案第35号は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、退職報償金の支給額を引き上げたいので、ご提案申し上げます。 議案第36号は、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して防災担当者の選任、火災予防上必要な業務の計画の作成等を義務付けたいので、ご提案申し上げます。